先日、在宅医療に関する研修会に参加しました。そのレジメです。
在宅医療に関連する制度は「医療保険制度」「介護保険制度」「福祉制度」の3つに分けられます。在宅医による診療は医療保険で規定されます。訪問看護・訪問リハビリは医療保険・介護保険の双方に報酬や人員基準などが設定されています。福祉制度では障害者などが医療費自己負担の軽減措置や障害福祉サービスなどを受けられる仕組みが整備されています。
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